空き家対策

空き家マイスター登録者在籍店

空き家マイスター
登録者在籍店

空き家に関する専門的な知識を備えた
空き家管理事業者である当店が
さまざまなお悩みや問題を解決いたします

いつかはどうにかしよう…
空き家で放置しておくことは
危険がいっぱい
なんです!

このようなお悩み・ご要望は
ございませんか?

  • 空き家対策のお悩み

    施設入所や長期入院になり家が留守になる

  • 空き家対策のお悩み

    ご近所に迷惑かけていないかなぁ
    庭木・雑草等の処分をして欲しい!

  • 空き家対策のお悩み

    実家を相続したが、住む予定がない
    家の管理をどうしよう

  • 空き家対策のお悩み

    空き家を貸したい!売りたい!

  • 空き家対策のお悩み

    遠方居住なので実家の管理ができない

  • 空き家対策のお悩み

    主人が亡くなり一人暮らしは将来不安!

このような悩み相談が多く寄せられています。
当社と一緒に解決いたしませんか?

昨今の空き家事情は深刻で、少子高齢化に伴い、空き家は増えるばかりです。
既に全国で900万戸令和5年 住宅・土地統計調査住宅数概数集計結果 速報集計(令和6年4月30日総務省発表)を超えている状況です。
当社では、不動産のお悩みをご一緒に解決し、家屋・土地を蘇らせ、有効活用・ご売却等のご相談の窓口をしております。

  • 家は住む人がいないと傷むのは早い
  • 火災・不審火・放火の危険
  • 不審者の宅内侵入、犯罪
  • 景観悪化、不法投棄
  • 害虫や害獣問題
  • 樹木・雑草の繁茂・越境等
  • 腐朽・倒壊の恐れ
空き家問題について

空き家の解決策は
この3つ!

  • 空き家解決策

    管理を任せる!

  • 空き家解決策

    売却して
    お金に換える!

  • 空き家解決策

    貸し出し
    家賃収入を得る!

家を貸し出すメリット

  • 空き家を賃貸に出す最大のメリットは、毎月賃料収入を確保できる点です。
    物件の間取りや広さ、立地条件によっても異なります。
  • 資産を保有し続ける事ができます。
    そのため、将来自分や子どもたちが住むことも可能になるのです。
  • プロに任せれば、入居者の管理など面倒なことは一切不要です。

一度、空き家になってしまった持家について、
ご家族みんなで考えてみませんか?

空き家のご相談は無料!
プロにお任せください

お気軽にお問い合わせください!

0567-69-5335

営業時間 9:00~18:00/定休日 毎週火曜日・水曜日・GW・年末年始

空き家管理サービスメニュー

外部巡回サービス(屋外作業) 巡回確認
近隣気配り
郵便受確認/転送
簡易清掃/ゴミ拾い
建物外部目視点検
庭木雑草の確認
管理看板の設置(希望者のみ)
防犯確認

将来的には解体する可能性が高い場合や、家を空けるのがごく短期間という場合におすすめです。
巡回後には空き家の状態をご確認頂けるよう、ご報告いたします。
詳しくは、無料でお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

内部巡回サービス(室内作業) 全室換気
通水確認
室内清掃/掃除
雨漏り・カビ確認
施錠防犯確認

いずれは住む予定がある、売却や賃貸を検討している場合におすすめです。
住宅の劣化は主に内部で進んでおります。外部巡回サービスでも家の外観を保つ最低限のメンテナンスや防犯対策は行えますが、住宅としての資産価値を維持したい場合は、外部巡回サービスと併せてご利用されることをおすすめしております。
詳しくは、無料でお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリア

弥富市(お店)から車で約1時間程度まで対応可能です。その他近郊エリアも柔軟に対応させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問い合わせください!

0567-69-5335

営業時間 9:00~18:00/定休日 毎週火曜日・水曜日・GW・年末年始

空き家対策・管理のQ&A

空き家の所有者が認知症なのですが、空き家の処分を身内でできますか?

原則として、身内であっても、所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。

空き家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空き家の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任の申立てを家庭裁判所に行う必要があります(民法859条の3)。その上で、選任された成年後見人が所定の手続きを行うこととなります。

 将来、認知症や精神上の障がいなどで判断能力が不十分になった時のことを考え、本人の判断能力が十分あるうちに、あらかじめ任意後見制度を利用することで対策を講じておくことも有効です。
 また、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に、空き家を含めた財産管理等委任契約を締結することなどが考えられます。その他に、あらかじめ備えておくための手法の一つとして、「家族信託*1」という方法もあります。

*1 家族信託 参考資料←クリック参照して下さい。

空き家の解決策にはどのようなことがありますか?

全ての空き家が問題というわけではありません。
お留守の期間が長いと、防災や防犯上の問題はあるかもしれませんが、適性に管理されていれば大きな問題になることは少ないと思われます。

 しかし、管理が不十分な場合、建物の老朽化の進行が早くなり、様々な問題が発生します。そのような場合に備えて、以下のような解決策があることを知っておきましょう。

1 利活用 a. 自分で倉庫等で使用する方法
      b. 売却をする方法
      c. 賃貸をする方法

2 管理  空き家は住まなくなると傷みが一気に加速します。
      通水・通気・換気各チェック・清掃メンテナンス、壁・床・天井等の傷み具合のチェックを
      定期的に行います。近隣や隣地への樹木越境やご迷惑を掛けない為にも管理しましょう。

3 除却  建物取壊し
       ・空き家が倒壊等の危険な状態にある場合
       ・利活用の見込みがない場合

空き家を放置していると法律に触れるのですか?

空き家を適正に管理せずに長期間放置すると、老朽化が進み、建物の一部が落下や飛散したり、倒壊するなど、人に危害を与える恐れも出てきます。そのような場合、所有者等に損害賠償責任などが発生する場合があります。また、適正な管理が行われていない場合、自然災害であっても免責されない場合があります。

 さらに、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態などになった空き家については、空家等対策法に基づく助言や指導の対象となり、さらに状況によっては、勧告、命令、最終的には弥富市により行政代執行を行った上で、要した費用を請求することになります。

 また、空家等対策法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外されるため、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。なお、著しく保安上危険となる恐れがある状態や著しく衛生上有害となる恐れのある状態でない場合でも、近隣環境や近隣住民などに影響が生じている場合は、助言や指導等を行う場合があります。

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