相続税対策って具体的に何をすればいいの?
相続の名義変更ってどうすればいいの?
不動産の相続税っていくらかかるの?
親から相続した土地が余っていてどうしたらいい?
不動産を相続した時の確定申告はどうしたらいい?
相続に必要な手続き、書類一式って何が必要?
相続はある日突然やってくるもので、避けることはできません。
相続とは、お亡くなりになられた方の財産を遺族などの相続人が受け継ぐことです。
相続の中でも、不動産相続には様々な法律が絡みますので注意が必要です。
最適な相続の答えはひとつではありません。
ご家族の状況や資産の状況をきちんと確認し、わかりやすいご説明やシミュレーションを通じて、ご家族にとっての最適な相続の実現をサポートいたします。
「不動産を相続したけど、どうすればいいか分からない」「相続に必要な手続きは...?」などでお困りの方は、住まいるサポートにご相談ください。
当社の不動産相続の専門家がお客様に寄り添った丁寧なご対応を心がけております。
売却だけでなく、空き家管理サービスや土地活用など、様々なご提案が可能ですのでお気軽にお尋ねください。
相続対策のポイントとしては、分割、納税、節税となります。
具体的には下記のような内容がポイントとして挙げられます。
将来やってくる相続について、こんなお悩みはありませんか?
「漠然と将来の相続に不安を感じる」「不動産の分割でもめないか心配」「相続のために何をしておけば良いかわからない」等々…
争族にならない為の円満な相続、相続税の節税、スムーズな納税には、事前の準備が必要です。
そしてその第一歩はお客様の現状を把握することです。
実際に相続が発生する以前から、住まいるサポートの不動産相続専門家がお客様の相続にかかわる問題解決にあたります。
節税につながる有利な土地評価の方法、そして不動産取引に関する実務がポイントとなります。
生前対策から相続発生後の申告納税まで、ご家族にとっての最適な相続の実現を目指してご相談を承ります。
【申告納税後の還付申告のご相談】
相続税は土地の評価の仕方で大きく変わります。
路線価や倍率で評価すると意外に高い評価となり、鑑定評価で大きく引き下げる事も可能な場合があります。
また申告納税後でも、更正の請求により税金を返してもらうことも可能です。
住まいるサポートでは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・不動産鑑定士等、専門家と組んでより良い節税をはかることに努めます。
相続は5年後、10年後すべてがうまく行っているか?争いとなっていないか?うまく活用できているか?そこまで考えて実行するのが相続です。
お客様の大切な資産を次の世代に引き継ぐために住まいるサポートがお客様の相続対策をお手伝いいたします。
相続で取得する又はした不動産を売却する時は、どのような手続きが必要?
相続登記が完了しないと不動産は売却できません。
現所有者がお亡くなりになり、署名・捺印が出来ないためです。
順番通りに、手続きを進めて(最低でも数か月程度必要)頂き、■3まで辿り着いて下さい。
■1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとは限りません。
兄弟等他に法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記する事が必要となります。
■2.相続登記(不動産の名義を移す)
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分名義に変更する必要があります。登記手続きはご自身で行うことも出来ますが、相続の種類によって複雑な手続きで手間がかかる場合もあるので弁護士や司法書士等の専門家 に依頼するのが良いでしょう。
■3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続き完了後、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
■4.売却代金を相続人の間で分配する
遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
以上のように、相続不動産売却には、遺産分割協議や相続登記等と手続きが多くなり時間が必要です。
お正月やお盆のような時期でないと相続人が集まれる機会も限られる為、極力早めに各手続きを行って下さい。
空き家を相続するための準備はありますか?
相続前に「家をどうするか」所有者の意思を確認しておき、必要な手続きをあらかじめ行っておくとよいでしょう。
例えば、「親が施設に入り、親の家が空き家になると思われるケース」
「空き家の所有者が認知症のケース」に至る前に必要な手続きが大切になります。
相続前に家をどうするか決めておく方法には、主に「遺言*1」と「民事信託*2」があります。
また、成年後見人*3制度は、本人の判断力が万全でない場合に、その人に代わって財産管理などを行う法律的に支援する制度です。
*1 自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、捺印した遺言。
自署によらない財産目録書には押印要する。但しパソコン作成・通帳コピー添付可。
2020.7.10自筆証書遺言保管制度開始(法務局で遺言書を保管可能)
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が、
内容を承認の上、署名捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に疎明・捺印の上封印し、封紙に公証人及び2人以上の証人が署名・押印
等をした遺言
*2 民事信託とは、所有者(「委託者」といいます。)が健常なうちに後継者等(「受託者」といいます。)
に住宅を信託することで もしも認知症になってしまった場合でも、受託者が委託者の
意向に沿って、住宅を処分・利活用等をすることを可能とする制度です。
*3 成年後見人には財産処分や改良行為は原則、認められていますが、居住用財産の売却については、家庭
裁判所の許可が必要になります。
成年後見人の選任手続きは司法書士や弁護士に引き継がせて頂きます。
空き家を相続することになりました。どうしたら良いでしょうか?
誰が所有者になるのか、持分はどうなるのかしっかり確認し、相続登記(相続人への名義変更)を済ませておくことが大切です。相続不動産の売却には相続登記が必要です。登記を長い間放置してしまうと、2次3次の相続が発生し相続人が多くなることがあります。その場合、手続きがますます困難になることが想定されます。弁護士や司法書士・行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
参考資料 空き家の譲渡所得3000万円特別控除
№3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例