相続で取得する又はした不動産を売却する時は、どのような手続きが必要?
相続登記が完了しないと不動産は売却できません。
現所有者がお亡くなりになり、署名・捺印が出来ないためです。
順番通りに、手続きを進めて(最低でも数か月程度必要)頂き、■3まで辿り着いて下さい。
■1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、自分1人だけとは限りません。
兄弟等他に法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記する事が必要となります。
■2.相続登記(不動産の名義を移す)
相続によって取得した不動産を売却するには、必ず相続登記によって、不動産の名義を自分名義に変更する必要があります。登記手続きはご自身で行うことも出来ますが、相続の種類によって複雑な手続きで手間がかかる場合もあるので弁護士や司法書士等の専門家 に依頼するのが良いでしょう。
■3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続き完了後、普通の不動産を売却した場合の流れと同じになります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
■4.売却代金を相続人の間で分配する
遺産分割協議の内容にそって売却代金を分割します。
以上のように、相続不動産売却には、遺産分割協議や相続登記等と手続きが多くなり時間が必要です。
お正月やお盆のような時期でないと相続人が集まれる機会も限られる為、極力早めに各手続きを行って下さい。