空き家を放置していると法律に触れるのですか?

空き家を適正に管理せずに長期間放置すると、老朽化が進み、建物の一部が落下や飛散したり、倒壊するなど、人に危害を与える恐れも出てきます。そのような場合、所有者等に損害賠償責任などが発生する場合があります。また、適正な管理が行われていない場合、自然災害であっても免責されない場合があります。

 さらに、著しく保安上危険となるおそれがある状態や著しく衛生上有害となるおそれのある状態などになった空き家については、空家等対策法に基づく助言や指導の対象となり、さらに状況によっては、勧告、命令、最終的には弥富市により行政代執行を行った上で、要した費用を請求することになります。

 また、空家等対策法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税などの住宅用地の特例の適用対象から除外されるため、軽減措置がなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があります。なお、著しく保安上危険となる恐れがある状態や著しく衛生上有害となる恐れのある状態でない場合でも、近隣環境や近隣住民などに影響が生じている場合は、助言や指導等を行う場合があります。
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