建物の管理をする人がいない場合はどうなるのですか?

相続の権利を有する者が誰もなく、建物の管理をするべき人がいない場合、民法の規定によればそのような建物は相続財産法人となり、その管理のために管理人を選任する必要があります。管理人の選任は、空き家により被害を被る恐れのある方や、債権者などの利害関係者が裁判所に申し立てを行う必要があります。
管理人が選任されれば、以後はその管理人が管理を行います。
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