空き家を相続するための準備はありますか?
相続前に「家をどうするか」所有者の意思を確認しておき、必要な手続きをあらかじめ行っておくとよいでしょう。
例えば、「親が施設に入り、親の家が空き家になると思われるケース」
「空き家の所有者が認知症のケース」に至る前に必要な手続きが大切になります。
相続前に家をどうするか決めておく方法には、主に「遺言*1」と「民事信託*2」があります。
また、成年後見人*3制度は、本人の判断力が万全でない場合に、その人に代わって財産管理などを行う法律的に支援する制度です。
*1 自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、捺印した遺言。
自署によらない財産目録書には押印要する。但しパソコン作成・通帳コピー添付可。
2020.7.10自筆証書遺言保管制度開始(法務局で遺言書を保管可能)
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が、
内容を承認の上、署名捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に疎明・捺印の上封印し、封紙に公証人及び2人以上の証人が署名・押印
等をした遺言
*2 民事信託とは、所有者(「委託者」といいます。)が健常なうちに後継者等(「受託者」といいます。)
に住宅を信託することで もしも認知症になってしまった場合でも、受託者が委託者の
意向に沿って、住宅を処分・利活用等をすることを可能とする制度です。
*3 成年後見人には財産処分や改良行為は原則、認められていますが、居住用財産の売却については、家庭
裁判所の許可が必要になります。
成年後見人の選任手続きは司法書士や弁護士に引き継がせて頂きます。