不動産登記法の改正により2024年(令和6年)4月1日から、所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されました。
<相続登記の申請を義務化>
施行日:令和6年4月1日
相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から
3年以内に登記をする必要があります
施行日より前に相続していた不動産についても、義務化の対象となります。
詳細は法務省の
詳細ページでご確認ください。
相続人ご自身が登記手続きが可能ですが、不明点やわからない場合は、司法書士や行政書士に引き継がせて頂きます