空き家の相続を放棄したいのですが、どうすればよいでしょうか?

相続放棄するには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続人が死亡時に被相続人が住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所に手続きをする必要があります。ただし、相続放棄は、空き家だけを放棄することはできず、預貯金などの財産を含めた全ての相続財産を放棄することとなります。
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