空き家の相続放棄をしたら空き家の管理義務は無くなりますか?

民法940条の改正により2023年(令和5年)4月1日から「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」こととなりました。これに該当しない場合は管理義務が無いものと考えられます。
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